賃貸物件で部屋の鍵を増設したり交換したりする際には、「賃貸契約」に関する重要な注意点があります。特に穴あけ不要の鍵であっても、事前に管理会社や大家さんに確認を取ることが賢明です。まず、多くの賃貸契約書には、「物件の現状変更の禁止」や「賃貸人の許可なく改装・改造を行わないこと」といった条項が含まれています。たとえ穴をあけないタイプの鍵であっても、ドアやドア枠に接着剤を使用したり、強力な粘着テープを使用したりする製品の場合、剥がす際に跡が残ったり、表面を傷つけたりする可能性があります。そのため、設置前に必ず管理会社や大家さんに連絡し、設置しても問題ないか、退去時に原状回復が必要になるかを確認するようにしましょう。口頭での確認だけでなく、書面やメールで許可を得ておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。次に、「鍵の交換」に関する注意点です。既存の鍵シリンダーを交換するタイプのスマートロックなどは、必ず管理会社の許可を得る必要があります。勝手に鍵シリンダーを交換してしまうと、管理会社がマスターキーで開錠できなくなり、緊急時の対応に支障をきたすだけでなく、契約違反となる可能性が非常に高いです。許可を得て鍵を交換した場合でも、交換した鍵のスペアキーを管理会社に提出するよう求められることがほとんどです。また、鍵の増設や交換にかかる費用は、原則として入居者負担となることが多いです。ただし、物件自体の防犯性能が低いと判断される場合や、過去に盗難被害があったなどの事情があれば、管理会社が費用を負担してくれるケースや、補助金を支給してくれるケースも稀にあります。いずれにしても、トラブルを避けるためには、自己判断で行動せず、事前に必ず管理会社や大家さんと密に連絡を取り、許可を得ることが最も重要です。
賃貸契約と鍵の増設や交換に関する注意点